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特定技能1号は技能試験に合格し、日本語能力試験で下から2番目の「N4」程度の語学力が要件となっている。技能実習を3年以上終えた場合は、同じ業種なら無試験で特定技能に移行でき、INTRACO PLUS送り出し期間から、多くの実習生が帰国せず日本で働き続ける道を選んでいます。

 

人数は2022年10月末(特定技能のみ2023年2月末)時点

 

人数は2022年10月末時点(特定技能のみ2023年2月末)

 

本来の特定1号と2号

基本的は3年終了(2号技能評価試験を合格を求める)により、特定技能対象している同じ業種へ移行することができます。しかし2号に移行する際のハードルは格段に高い。すでに2号のある建設の場合、原則として国が実施する「技能検定」の1級合格が要件となっています。技能検定1級は7年以上の実務経験などを受験資格としており、日本人も含めて合格率3割の難関であります。技能実習生だった期間も含めて長く働いた経験と熟練度が求められます。

 

新たに2号へ

対象になる各分野については、所管省庁が今後、熟練度を測る試験を準備してもらいます。建設などと同様に経験の蓄積が求められる見込みで、1号の期間終了後に実際に日本に残れるのは一部にとどまる可能になります。

少子化で生産年齢人口が減少するなか、人手不足が深刻な業種で働いてもらうための資格が特定技能だ。在留が最長5年の「1号」は「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「農業」「飲食料品製造業」「外食業」など12分野を対象としています。

政府は専門性の高い外国人や日系人らに定住や長期就労を認める一方で、非熟練労働者として働く技能実習生らは在留期間を限定してまいりました。特定技能も同様で、何度も資格を更新でき、配偶者や子どもも来日できる2号は働き手が特に不足する「建設」と「造船・舶用工業」に限っていた。23年2月時点で14万人を超えた1号に対し、2号は10人だけです。

制度開始直後から特定技能1号として働く人は24年春に在留期限を迎える。建設など2分野と、別資格で日本に残れる介護を除けば帰国を迫られます。日本で技能を磨き、経験を積んだ外国人材に引き続き働いてほしいとの声が各業界から出ました。

対象分野のうち、介護福祉士になれば以前から長期就労が可能だった「介護」をのぞき、2号が認められていない9分野について、関係省庁が2号の追加をみなされています。出入国在留管理庁などは6月の閣議決定を目指しています。実現すれば特定技能の全分野で長期就労できるようになります。

細分化された対象業種を特定技能とそろえる議論も行われている。すでに実習後に特定技能に移行する人は多い。2号の対象が拡大すれば、来日した非熟練者が知識や経験、技能を身につけながら長く暮らし、中長期的に企業で活躍しやすい環境が整うことになることを期待しています。

 

►►►INTRACO PLUS 認定送出機関:ベトナム人特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人も雇用可能に

特定技能外国人を受け入れるためには,省令等で定められた基準を満たす必要があります。特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関は,雇用した1名特定技能外国人に対し て日本で生活するために各種支援を実施する義務には INTRACO JP 登録支援機関にご委託いただけます。

将来ベトナム実習生·ベトナム特定技能者の安全安定職場を皆様とご協力を求めております。特定技能は全ての分野対応可能になり、弊社は長期的には人材教育、日本各地の企業で活躍希望者はベトナムに本社の各施設で訓練させられるのに技能資格を得るのだけでなく、日本語そして日本社会文化を身に付けられるようのプログラムを目指しております。

 

INTRACO PLUS 技能実習生へ入国対応

                INTRACO PLUS送り出し機関から3月17日に入国新規技能実習生

 

 

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