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送り出し機関基本要件について

 

1.認定送出機関又は公的機関からの推薦を受けていること

 

► 〔送出国がMOC(二国間取決め)作成国の場合〕 機構HPで公表されている認定送出機関ですか?機構HP内の最新ベトナム外国政府認定送出機関一覧を確認しましょう。

 

弊社は364番であります・INTRACO PLUS JOINT STOCK 代表事務所(法人)INTRACO JP合同会社 もございます!

 

 

► 〔送出国がMOC未作成国の場合〕 所在国もしくは所在地域の公的機関からの推薦状を有していますか? 送出機関の担当者に問い合わせ、写しを確認しましょう。

INTRACO JP合同会社先へお問い合わせ または お電話:03-5808-9580 (平日9:00~18:00)  土日にお問い合わせ先:080-9664-3249 (ヒエン)

 

2.制度の趣旨を理解している者を適切に選定し、送出を行っていること □ 受け取った求人に対し、送出機関はどのような手段・過程で募集や 選考を行っていますか?

✔ 送出機関が、SNS(Facebook、TikTok、Zalo等)やHP上で行っている募 集広告などを確認し、仕事内容や報酬、技能実習開始までの流れなどについ て適切に説明しているか確認しましょう。

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►  送出機関は、募集に際し、技能実習制度の趣旨をどのように説明 していますか?

►  送出機関は、募集に際し、帰国後に成果を発揮する意欲の高い 技能実習生候補者をどのように確保していますか?

►  送出機関は、求人条件(就業場所、就業時間、賃金(税金・社会 保険料による控除を含む)、業務内容、日本での生活等)や、日 本で失踪することにより生じるリスク等について、どのように説 明していますか?

►  技能実習生候補者は実際に、上記内容を十分理解していますか?

✔  送出機関から技能実習生候補者に対して実際に行っている説明を聞いてみ ましょう。

✔  技能実習生候補者本人にも、本人が技能実習制度の趣旨を十分に理解して いるか確認してみましょう。

✔  技能実習生候補者本人にも、本人が帰国後のキャリアプランを描けている か確認してみましょう。

✔  技能実習生候補者本人にも、本人が求人条件や失踪のリスク等について十 分に理解しているか確認してみましょう。

►  送出機関は、求人情報と技能実習生候補者のマッチングをどのよ うに行っていますか?

✔  送出機関が、どのような職種や業務、賃金の技能実習であっても、即座に 内容を受諾する様子はないか、また、技能実習生候補者の希望や事情も踏ま えてマッチングを行っているかなど、技能実習生候補者と実習実施先のマッ チングを真剣に考えているのかを確認しましょう。

► 悪質なブローカーを介在させるなど、技能実習生候補者の費用負 担の増大につながる方法により技能実習生候補者の確保が行われ ていませんか?

✔ 送出機関に「技能実習生の採用にあたり、ブローカーが技能実習生に多額 の仲介手数料の徴収を行っていないか」を尋ね、悪質なブローカーの介入が ないことを確認してみましょう。

✔ 技能実習生候補者に「送出機関に登録するにあたり、ブローカーを利用し、 多額の金銭を支払っていないか」を尋ね、悪質なブローカーの介入がないこ とを確認してみましょう。

INTRACO PLUS で募集の際に応募者が技能実習制度や費用も、技能実習生としての義務など、来日後の流れと権利であることをしっかり理解するように説明を行なっております。

(参考) 日本とベトナム政府とのMOCでは、送出機関がブローカーの介入を許容する行 為を禁止しています!

 

3.技能実習生候補者から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、本人にも明示して十分に理解 させていること

►  費用の算出基準はどのようになっていますか?内訳に不明な点はあ りませんか?

✔ 算出基準や支払名目が不明瞭な点がある場合には、送出機関に説明を求めま しょう。

►  送出機関は費用の算出基準をどのように公表し、また、どのよう に技能実習生に理解させていますか?

✔ 送出機関による公表手段や公表内容を確認しましょう。 (紙面交付、募集パンフレット記載、インターネット掲載 等) ※ 各国の言語のHP等についても、ブラウザの自動翻訳機能などを活用して確 認することが効果的です。

✔ 技能実習生にも、費用に関する送出機関とのやり取りについて確認しましょ う。

► 〔送出機関及び監理団体に変更がない場合〕 「技能実習3号ロ」に移行するベトナム人技能実習生からサービス 手数料を徴収していませんか?

✔ 技能実習3号ロ移行時にベトナム人技能実習生に対して「送出機関からサー ビス手数料を徴収されていないか」を尋ねるようにしましょう。

・INTRACO PLUS は法令厳守の上、費用や手数料についても公表されています。

・弊社は「技能実習3号ロ」や「特定技能」に移行するINTRACO PLUS技能実習生からサービス 手数料を徴収しません。

(参考) ベトナム政府の規定では、団体監理型技能実習における技能実習2号から3号に移 行する際、監理団体及び送出機関に変更がない場合、送出機関は技能実習生から サービス手数料を徴収できないこととされています。

       INTRACO PLUS ベトナム国認定送り出し機関公表している費用

4.技能実習生が帰国後、習得した技能等を適切に活用できるよう就 職先のあっせんなどの支援を行うこと

► 技能実習生に対して、帰国前にキャリア相談を実施しています か?

✔ INTRACO PLUS 送出機関が技能実習生から過去に受けた相談や、それに対する対応を確認することができます。

► 帰国後の技能実習生に対する就職先のあっせん実績や現在のあっ せん可能な就職先、その他支援方法はどのようになっていますか?

 

5.帰国した技能実習生による技能等の移転状況等について日本側が 行う調査に協力すること・その他日本側からの要請に応じること

 

6.送出機関又はその役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執 行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5 年を経過しない者でないこと

 

7.送出国の法令に従って事業を行うこと

✔ 日本の関係法令についても情報収集し理解しているか確認しましょう。

 

8.送出機関又はその役員が、以下の行為を過去5年以内にしていないこと

・ 保証金の徴収等により、技能実習生や技能実習生の関係者(※) の金銭その他の財産を管理する行為

・ 技能実習に係る契約の不履行の際に金銭その他の財産を支払う契 約をする行為 ・ 技能実習生等の人権を侵害する行為

・ 技能実習の実施等に係る許可を受けさせる目的で、技能実習関係 の文書を偽造する等の行為

※ 技能実習生の関係者:技能実習生又はその配偶者、直系若しくは同居の親族 その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者

►(技能実習生等との契約書実物を確認し)技能実習生等に不利な 条項が含まれていませんか?

► 技能実習生の職務履歴書等、送出機関が作成した書類について、 技能実習生に内容を確認・理解させた上で、署名させています か?

✔ INTRACO PLUS送出機関による書類作成のプロセスを確認することができます。

✔ 送出機関が作成した書類について、送出機関から十分な説明があったか、 内容を理解した上で署名したかを、技能実習生にも確認しましょう。

※ なお、監理団体が送出機関と、契約の不履行についての違約金契約やキッ クバックなどの不当な利益を得る契約を締結した場合は、監理団体の監理許可 が取り消されることがあります。

 

9.技能実習生等が技能実習に関連して、保証金の徴収等により金銭 その他の財産が管理されていないことや契約不履行の際に金銭そ の他の財産を支払う契約をしていないことについて、技能実習生 から確認すること

✔ 送出機関が技能実習生に対して上記を実施したか確認しましょう。

 

10.その他、技能実習の申込みを適切に監理団体に取り次ぐために 必要な能力を有すること

►  送出機関が実施する入国前教育は適切な内容となっていますか?

✔ 以下の点を送出機関に確認しましょう。

・ 具体的にどのように入国前教育を行っているか。

・ 入国前教育のカリキュラムはどのようなものか。

・ 教育を効果的に行うためにどのような工夫をしているか。

・ 日本語は、どの程度のレベルまで修得可能か。

・ 日本語教師の資格を有している者はいるか。

・ 送り出す人材の日本語能力について、正確な情報を提供しているか。

・ 教育の内容に見合った費用となっているか。

※ 入国前教育が充実している送出機関で教育を受けた技能実習生は、日本入 国後の文化や言語のギャップが少なくなるため、スムーズに技能実習を開始 することが可能です。

► 技能実習を行っている間、技能実習生を適切にサポートしていま すか?

✔ 監理団体と協力して、速やかに技能実習生からの相談に対応できる体制が 確保されているか、確認しましょう。

✔ 技能実習生に何らかの問題が生じた際に、監理団体との連絡

・協議のため の体制を構築しているか、確認しましょう。

INTRACO JP合同会社は技能実習生へ日本で実習実施間を適切に支援しております。特にトラブルや実習生の生活場面もサポート体制であります。弊社は必要な場合に迅速な対応体制を確保することができます。詳しくは当代表事務所は在日従業員へご相談ください

※ 日本に駐在事務所や支社を置いているなど、日本国内に駐在員がいる送出 機関であれば、定期的あるいは、万が一のトラブルの際に迅速に技能実習生 の元を訪れ対応することが可能です。

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