►技能実習2号終了実習生
ベトナムと日本認定送り出し機関として、INTRACO PLUS では現在800以上ベトナム実習生が日本の各地の企業在籍しており、移行希望実習生は全て分野に対応、職場労働人材最適にご紹介させていただきます。
技能実習者のメリットでは ?
「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があ ります(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります)。ただし,技能実習2号を良好に修了した技能実習生は,技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合,試験が 免除されます。
技能実習2号を良好に修了した方であれば,帰国済みであっても試験は免除されます。
本邦で活躍経験された者を雇用すると、就労開始まで期間が短縮することができます
►►技能実習2号または3号、既に在留している外国人を雇用する流れ
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
雇用企業は労働者と契約時、弊社は第3者としてお結びします。雇用後問題発生しないよう、特に契約項目や条件などの正当に解説を行わなければなりません。
特定技能雇用契約を締結した上で,受験することもできますが, 各試験に合格しなければ,受入れが認められないことに留意してください。
特定技能外国人の支援計画を策定する
本来受入れ機関は,特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが,当該支援業務 については,登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。弊社では人材紹介の上、就労期間に問題事故発生防止為定期的に訪問や巡回、企業様が安心できる仕組みを。支援計画伴い定期入管に定期報告書提出など以下通り策定します。
1 事前ガイダンス
雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許 可申請前に,労働条件·活動内容·入国手続·保証金徴収の有無等につ いて,対面·テレビ電話等で説明
2 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
3 住居確保·生活に必要な契約支援
連帯保証人になる·社宅を提供する等 銀行口座等の開設·携帯電話やライフラインの契約等を案内·各手続の補助
4 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡 先,災害時の対応等の説明
5 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助
6 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
7 相談·苦情への対応
職場や生活上の相談·苦情等について,外国人が十分に理解すること ができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
8 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場,地域のお祭りなどの行事の案内や参加 の補助等
9 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の 作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
10 定期的な面談·行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上) に面談し,労働基準法違反等があれば通報
在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う·「特定技能1号」へ在留資格変更
企業様の代わり在留資格変更申請書作成、提出など可能になり、雇用が確定次第、就労開始まで短縮することができます。
就労開始
在留資格が降り次第、就労開始可能となります。就労開始まで支援を行い、特定技能者の就労生活などを提案します。宿舎、通勤方法、生活必需品の準備など整える期間です。在留資格許可まで、申請日から最短14日間とみなされています。
►►►INTRACO PLUS 認定送出機関:ベトナム人特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人も雇用可能に
特定技能外国人を受け入れるためには,省令等で定められた基準を満たす必要があります。特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関は,雇用した1名特定技能外国人に対し て日本で生活するために各種支援を実施する義務には INTRACO JP 登録支援機関にご委託いただけます。
将来ベトナム実習生·ベトナム特定技能者の安全安定職場を皆様とご協力を求めております。特定技能は全ての分野対応可能になり、弊社は長期的には人材教育、日本各地の企業で活躍希望者はベトナムに本社の各施設で訓練させられるのに技能資格を得るのだけでなく、日本語そして日本社会文化を身に付けられるようのプログラムを目指しております。