外国人技能実習制度について法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官から2023年7月24日改訂版:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、基本理念を定め、 国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに 関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。
当社はベトナム政府認定送出し機関として、皆様のベトナム人技能実習生受入れのサポートをしております。当社は日本側監理団体(受入れ機関)として活動しているものではありませんので、新たにベトナム人技能実習生の受入を検討されている監理団体の皆様は、是非ともご相談下さい。
ベトナム人技能実習生を受入れたい企業の皆様は、お近くの事業協同組合などの監理団体に所属して頂く必要があります。既に所属されている皆様におかれましては、監理団体を当社にご紹介頂きますと、こちらからお話しをさせて頂きます。また、いずれの監理団体にも所属されておられない皆様には、適切な団体をご紹介させて頂いておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
外国人技能実習制度について法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官から2023年7月24日改訂版:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、基本理念を定め、 国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに 関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。
ベトナムの送出機関については、法令でその要件が定められていますが、外国の送出 機関として、より適正に業務を行い、意欲の高い技能実習生候補者を送り出すため,取組みを行っている送出機関もあります。 この度外国人技能実習機構 では、これらの進んだ取組みを行っている送出機関を見極めるポイントを 実際に送出機関が取り組んでいる事例とともに、送出機関の要件ごとにまとめまし たので、ぜひお役立てください。 また、優良な送出機関の事例については、監理団体の皆さま同士でも情報交換す ることをおすすめします。
人手不足対策で2019年に創設された外国人の在留資格「特定技能」のうち、熟練者が長期就労できる「2号」の対象を今年の6月にも拡大する方向で関係省庁が調整している。
INTRACO PLUS,. JSCは今年の4月入国再開時点から、日本技能実習生の250名を配属済みです。在籍の累計は1000人に近いです送り出し機関でありますが、選んで頂くべきの理由は弊社の強みを3つとして紹介させていただきます。
「第31回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」募集要項について
幅広い分野における技能実習生の派遣に対応
私たちINTRACO PLUSでは、全国の多種多様な企業から労働者を募集し、そこから日本語はもちろんのこと、日本の文化・習慣・法律・実習条件等、十分な教育を行った優秀な実習生候補者を育て、一般的な職種から技術分野に渡るスペシャリストまで、豊富な登録候補者の中から最も適した人材をタイムリーに派遣いたします。
実習生への日本滞在中の管理に支援する
私たちは監理団体と連携し、トラブル発生した時の問題解決への迅速対応や、通訳者派遣、定期的に受け入れ企業を訪問し実習生を指導するなど、日本駐在中の管理をしっかり行っています。
9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者について、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととなります。
企業の動向には二極化が表れている、堅調な回復から人手が不足している企業がある一方で、依然として雇用継続に苦慮している企業もある。また、人員整理や副業·兼業の広がりから人材の流動化が生じ、さまざまな業種で優秀な人材確保に向けた動きが徐々にみられている外国人特定技能、又ベトナム技能実習終了者から雇用推進するのが重心とみなされている
処理しています...