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1. 技能実習と違うポイント

 

外国人労働者受け入れのあり方を議論する政府の有識者会議が24日、技能実習を新制度「育成就労(仮称)」に改めるよう提言する最終報告書を大筋でまとめた。原則禁止だった実習生の転職は、段階的に制限が緩和される。

目的の一つとして「人材育成」を掲げ、「監理団体」が受け入れ窓口となる仕組みを残すなど、新制度の骨格は今の技能実習制度と大きくは変わらない。

見直しでの最大の焦点が転職の扱いだった。技能実習は日本で学んだ技能を出身国の経済発展に生かしてもらうのを理念とした。同じ職場で働き続けた方が計画的、効率的に習得できるとの考えから、実習先の経営悪化など「やむをえない事情がある場合」を除き転職を禁止した。

これでは賃金や職場環境に不満があっても、当初の実習先にとどまらざるをえない。労働者側が弱い立場に置かれた構造は人権侵害の温床になると批判され、年間数千件に上る失踪の要因とされてきた。

最終報告書は▽技能検定「基礎級」に合格▽日本語能力が文化庁の6段階の指標で最もやさしい「A1」以上――を条件に、就労から1年を超えたら本人の意向で同一業種内の転職を可能とする方向性を打ち出した。

一方、従来から可能だった「やむを得ない事情がある場合」の転職は今後広がりそうだ。これまではどのようなケースを指すのか曖昧だった。新制度の育成就労では、労働条件が契約内容と違う場合などに就労先を変更できると明示するなど、対象を拡大・明確化する方向です。

段階的に日本語力の向上を図ろうと、最終報告書は▽就労開始前▽特定技能1号移行時▽特定技能2号移行時――にそれぞれ日本語要件を設けるよう提言した。特定技能は人手不足の農業や製造業、外食などの分野で外国人が働く制度で、技能実習を終えた人の移行が多い。2号は在留期間に上限がなく長期就労が可能になる。

 

 

A1は国際交流基金などが実施する日本語能力試験で「N5」に当たる。

                  A1は国際交流基金などが実施する日本語能力試験で「N5」に当たる

 

 

 

2. 新制度に対応する業種では?

技能実習の対象業種から「育成就労」へ対象する

                    技能実習の対象業種から「育成就労」へ対象する

 

最終報告を受けて政府・与党が検討し、2024年の通常国会で関連法案が審議される見込みだ。新制度が実質的に始まるのはさらに20年代後半になる可能性が高いでしょう。

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